全員協議会 議会だより掲載に結論

本日、臨時議会終了後に全員協議会が開催され、前回に引き続き「一般質問のあり方について」協議されました。10月27日の全員協議会で、ある議員の一般質問の事案について協議中、「行政の対応に間違いはないのか、はっきりすべき」との意見がだされたため、執行部に求めていた回答が文章で配られました。特に注目したのはこの事案が「民・民の問題、もしくは官・民の問題いずれの問題と捉えているのか」という質問でした。その回答は以下になります。

「この事案について、町は10数年前の施工時から今年4月に至るまでその状況は把握できておらず、全く関わっておりません。その状況からその間に行われた施工に関することについては町の瑕疵はないと考えており、民と民の問題であると考えております。

しかし、今年の4月に町有地の状態を現認しましたので、許可なく町有地で施工を行った原因者の責任において、町有地の現状復旧を行うよう求めてまいります。この復旧を求める点については官と民の問題だと捉えております。」

町は状況を前に進めていくためには、相談者の方と施工業者との話し合いが必要不可欠であると考え、現在もその方向で提案しているとの回答もありました。

さらにこの報告書を踏まえ議長は「民と民の問題について議会で追及するべきではなかった」と一般質問のあり方について見解を述べ、私たち議員の教科書のような存在の議員必携に記されている一般質問として適当でないものについて言及され、今回の一般質問はこれにあたると指摘しました。

一般質問として適当でないもの】

1、質問内容が単なる事務的な見解をただすに過ぎないもの

2、制度の内容の説明を求めるもの

3、議案審議の段階でただせるもの

4、特定の地区の道路改修などを要望するためのもの

以上のことから、その議員の一般質問は「ある特定の場所についてのみ追及している形で終わっている。町全体の町有地の管理についての話に発展できれば良かった。議員は発言の自由が保障されているからといってなんでも許されるわけではない、無礼な発言や根拠のない発言も許されない発言のひとつである」と述べ、さらに「私が双方に話を聞くと、双方の話が食い違っていた。そもそも一般質問を行う前に調査していればこのようなことにならなかった」とも発言されました。また「そもそも議員が被害者、加害者を決めるべきでなく、どちらか一方の話しか聞かず調査不十分の段階で一般質問を行うこと自体が問題である」と強く意見されました。

他の議員からもいろいろ意見が出され、この事案は一般質問に取り上げるには適当でなかったという理由から、議会だよりの掲載もしないことが決まりました。

実は広報委員でもある私は、本当に掲載できないのか再度検討したいと全協前に議長に申し入れしました。再度、通告書と答弁内容を照らし合わせてみましたが、適当でない質問部分を削除して掲載すると読み手の町民にとっては意味の分からないものとなり、私たちが気をつけている分かりやすい議会だよりにはならないと判断に至り、議長の意見に賛同することにしました。

すでに11月発行の議会だよりは入稿しているため、掲載しない旨については2月発行の議会だよりで周知することになります。

ただ、その議員の住民を思う気持ちは理解できます。私たち議員は様々な住民問題に関わることがあります。関わった議員の方々には一般質問という形ではなく、住民と一緒に解決に向けて取り組んでいただけることを願っています。

また、他には要望やお願い、お礼の言葉なども慎むよう話があり、討論についてもしばしば条件付き討論が見受けられるので気をつけてほしいと話がありました。今回、議長から話があったように、私も再度議員必携を熟読し、12月議会の準備を始めたいと思っています。